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いわゆるファンド形態での投資勧誘等に
関するご注意

「集団投資スキーム(ファンド)」の勧誘等による投資被害が多発しており、最近、国民生活センターにも、ファンドへの出資契約に伴うトラブルなど、ファンド型投資商品に関する相談が多く寄せられているとのことです。

金融商品取引法では、組合などのファンドへの出資を募ったり、ファンド財産の投資運用を行う者に対して、原則として登録を義務付けています。登録を受けずに、一般投資家に対して、ファンドへの出資の勧誘等をすることは法律違反の可能性があります。このような無登録業者からの勧誘は詐欺的な商法であるおそれも高いと考えられます。

投資家の方々におかれましては、下記の参考情報をご活用いただき、できる限り情報収集し、ご注意いただきますよう、お知らせ申し上げます。

なお、お客様からのお問い合わせに対応する目的以外に、弊社から一般投資家のみなさまのもとを訪問する、あるいは直接お電話することは一切ございません。また、弊社は、一般投資家のみなさまに、個別の株式、債券や集団投資スキーム(ファンド)持分等の有価証券の売買の勧誘をすることはございません。

  • Q: 集団投資スキーム(ファンド)持分とは?
  • A:他者から金銭などの出資・拠出を集め、当該金銭を用いて何らかの事業・投資を行い、その事業から生じる収益等を出資者に分配するような仕組みに関する権利のことで、法的形式や事業の内容を問わず、包括的に金融商品取引法の規制対象である「有価証券」とみなすこととされています。

ご参考

  • 金融庁「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!」
  • 金融庁「いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について」
  • 日本証券業協会「投資者向けの注意喚起」
  • 国民生活センター「各種相談の件数や傾向」
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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3081号   金融商品取引業の種別:第一種金融商品取引業   加入協会:日本証券業協会

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